2021-05-13 第204回国会 参議院 内閣委員会 第18号
しかしながら、高齢化等が、関係者の高齢化が進みます中でそうした情報が減少しているということから、先ほど御指摘もありましたように、米国を始め交戦国であった各国の国立公文書館等が保有する埋葬地等に関する資料調査などを集中的に実施しているという状況でございまして、広く様々な資料を調査して実施しているという状況でございます。
しかしながら、高齢化等が、関係者の高齢化が進みます中でそうした情報が減少しているということから、先ほど御指摘もありましたように、米国を始め交戦国であった各国の国立公文書館等が保有する埋葬地等に関する資料調査などを集中的に実施しているという状況でございまして、広く様々な資料を調査して実施しているという状況でございます。
○政府参考人(岩井勝弘君) これらの遺骨情報は、米国国立公文書館等が保有する終戦前後の沖縄における米軍の記録であり、日本人の戦死等の情報が記載されているものであります。 委員御存じのとおり、沖縄においては、終戦後、沖縄の人々の手により遺骨収集が行われ、昭和五十年代より県民運動として各地で遺骨収集が行われたことから、必ずしも現在もそこに御遺骨があることを示したものではありません。
○政府参考人(岩井勝弘君) 厚生労働省は、遺骨収集推進法に基づく基本計画に即して、米国国立公文書館等が保有する資料の調査により、戦没者の御遺骨の収集につながる可能性のある情報を得た上で、沖縄県等と連携し、現地調査を実施しております。
今次の大戦の交戦国の国立公文書館等に所蔵されている資料の調査や現地調査により取得した情報に基づき、令和元年度は四百七柱の御遺骨を収容しました。御遺骨については、身元特定のためのDNA鑑定を実施しており、令和元年度は二十二柱を御遺族へ引き渡しました。 次に、関係国の政府との協議等について申し上げます。
また、保存期間満了後には、歴史的に重要な文書につきましては国立公文書館等に移管し、そうでない文書は廃棄することとされております。
平成三十年度は、平成二十九年度までに各国の国立公文書館等における資料調査で取得した情報の精査及び分析を行いました。 これらの資料調査や現地調査により取得した情報に基づき、平成三十年度は八百三十六柱の御遺骨を収容いたしました。御遺骨については、可能な限りDNA鑑定を実施しており、平成三十年度は五十柱を御遺族へ引き渡しました。 次に、関係国の政府との協議等について報告します。
厚生労働省といたしましては、まず、平成二十九年度までを情報収集の集中期間ということで、さきの大戦の交戦国の公文書館等におきまして、日本兵の死亡や遺体埋葬に関する資料調査といったことを実施をしてきておるところでございます。 今後とも、関係省庁と連携をして現地調査を進め、一柱でも多くの御遺骨を収容し御遺族に引き渡すことができるよう、全力を尽くしてまいりたいと考えております。
国の行政機関におきましては、東日本大震災に関する行政文書ファイル等については特段の措置をとることとしておりまして、具体的には、平成二十四年に通知を出しまして、内容を明らかにするとともに、平成二十九年には、ガイドラインを改正した際に、震災関連の行政文書ファイル等については原則として国立公文書館等に移管することを明記したというところでございます。
む公文書は健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源であり、公文書管理法のもと、適切に管理されなければならないこと、本年四月からの改正行政文書の管理に関するガイドラインによる厳格なルールを全職員に徹底し、確実に運用すること、特定秘密が記録された行政文書も、公文書管理法により、歴史公文書等に該当するものについては、特定秘密の指定が解除され又は指定の有効期間が満了し、保存期間が満了した場合には国立公文書館等
そして、選定された重要政策に関する文書については、保存期間が満了したときに、原則、歴史公文書として国立公文書館等に移管をするというようなことになっております。 この重要政策なんですけれども、言葉の一般的な解釈でいう重要政策ということと、それに加えてと言っていいんでしょうか、国民的関心が極めて高い政策という基準になっております。
その結果に基づき、法令等に則した行政文書の保存期間の設定状況の確認、保存期間が六十年を超える行政文書の国立公文書館等への移管などを勧告いたしました。 十二ページを御覧ください。 昨年十一月に公表した「小型家電リサイクルの実施状況に関する実態調査」につきましては、小型家電リサイクルの一層の促進を図る観点から、市町村における取組状況等を調査いたしました。
厚生労働省及び指定法人は、各国の国立公文書館等において資料調査を実施し、平成二十八年度に四万三千四百三十四枚、平成二十九年度に八万五千八百八枚の資料を取得しました。 これらの資料調査や現地調査により取得した情報に基づき、厚生労働省及び指定法人が戦没者の遺骨収集を実施し、平成二十八年度に八百八十一柱、平成二十九年度に九百四十一柱の御遺骨を収容いたしました。
びるのは刑事訴訟の方がということでございますが、私といたしましても、刑事訴訟記録が時の経過とともに歴史性を帯びてくること自体を特段否定するつもりは全くございませんで、大臣から、あるいは私からも累次お答え申し上げておりますとおり、刑事訴訟記録につきましても、刑事裁判記録としての保管期間が経過し、刑事参考記録として保存する必要がない、あるいは保存しないと決めたものにつきましては、歴史公文書等として国立公文書館等
○辻(裕)政府参考人 御指摘の点でございますけれども、現行法で申し上げますと、累次お答え申し上げておりますとおり、刑事確定訴訟記録としての保管期間が経過しまして、かつ刑事参考記録として保存する必要性がない、あるいは保存しないものにつきましては、保管期間が経過したところで公文書等の管理に関する法律第四章の規定の適用対象ということになりますので、その規定によって国立公文書館等への移管等がされるというふうに
昨年末に改正を行った行政文書の管理に関するガイドラインには、国立公文書館等に移管する対象となる歴史公文書等の範囲や、行政文書の保存に関する基準の明確化を行ったところであり、公文書管理の専門職、歴史的文書の選別や保管について指導するというアーキビストの育成や、各府省における公文書管理業務を支援するための専門職職員の配置等についても検討を進めるなど、引き続き、公文書管理の質を高めるための不断の取組を進めてまいりたいと
また、文書の評価、選別が適切に行われることは極めて重要であることから、昨年末のガイドライン改正で、国立公文書館等に移管する対象となる歴史公文書等の範囲の明確化を行ったところでございます。
特定秘密につきましては、内閣府の所管ではございませんけれども、特定秘密である情報を記録する行政文書についても公文書管理法及び情報公開法が当然適用されるところでございまして、すなわち、特定秘密である情報を記録する行政文書についても、指定が解除され、又は指定の有効期間が満了し、当該行政文書の保存期間が満了した場合に、歴史公文書等に該当するものは国立公文書館等に移管されることになるというふうに承知しているところでございます
それから、先ほど内閣府に公文書の管理等について御答弁をいただいたわけでありますけれども、先ほど少し引用もされまして、公文書管理法第八条には、行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第五条第五項の規定による定めに基づいて、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならないというふうにあります。 これでは、行政機関の長の裁量が私は大き過ぎるというふうに感じております。
これは、歴史資料として重要な公文書等が確実に国立公文書館等に移管されることを確保するための重要な局面に当たりまして、各行政機関における行政文書の歴史的価値の判断に誤りや疑義が生じた場合に、まさに内閣総理大臣が、政府全体としての基準の統一性を図るという趣旨で設けられたものであるというふうに認識しております。
○田中政府参考人 同じく毎年度内閣府が実施している調査によれば、平成二十八年度に保存期間が満了した行政文書ファイル等のうち、保存期間満了後に国立公文書館等に移管することとされたものは約〇・四%、保存期間満了後に廃棄することとされたものは約七五%、保存期間を延長することとされたものは約二五%であると承知しております。
先ほど御質問のところでありますが、刑事裁判記録としての保管期間、これが経過をし、かつ刑事参考記録として保存する必要性がないと判断されるもののうち、歴史資料として重要な公文書等である歴史公文書等、これに該当すると判断されるものにつきましては、これは、公文書等の管理に関する法律第四章の規定によりまして、国立公文書館等への移管がされるものというふうに承知をしているところでございます。
国立公文書館等に移管された歴史的に重要な公文書、特定歴史公文書等ということになりますけれども、これについては国民に適切に利用されることを目的として保存しているというところではございますが、一方で、個人の権利利益や公共の利益等を侵害するおそれがある情報のように、利用になじまない情報が記録されている場合も考えられるところでございます。
その主な内容は、特定秘密のうち重要な情報を記録した文書につきましては国立公文書館等に移管する歴史公文書等となるよう、特定秘密文書を保有する行政機関の文書管理規則等の内規を改めることを検討すること、また、政府として公文書管理に係る法令等を見直しをし、特定秘密文書を重要な行政文書として位置づけた上で、原則として、行政文書の保存期間として一年以上を設定するなどの規定の整備を検討すること、さらに、例外として
その主な内容は、特定秘密のうち重要な情報を記録した文書については国立公文書館等に移管する歴史公文書等となるよう、特定秘密文書を保有する行政機関の文書管理規則等の内規を改めることを検討すること、また、政府として公文書管理に係る法令等を見直し、特定秘密文書を重要な行政文書として位置づけた上で、原則として行政文書の保存期間として一年以上を設定するなどの規定の整備を検討すること、さらに、例外として、特定秘密文書
他方、刑事裁判記録としての保管期間が経過し、かつ刑事参考記録として保存する必要性がないと判断されるもののうち、歴史資料として重要な公文書等である歴史公文書等に該当すると判断されるものにつきましては、公文書等の管理に関する法律第四章の規定によりまして、国立公文書館等への移管等がなされるものというふうに承知をしているところでございます。
○上川国務大臣 先ほど答弁させていただいたとおりでありまして、歴史資料として重要な公文書等である歴史公文書等、これに刑事裁判記録、これが、保管期間が経過して、またさらに、刑事参考記録としての保存をする必要性がないと判断されるものにつきましては、公文書管理法の第四章の規定によりまして、国立公文書館等への移管がなされるということの仕組みが、しっかりとこの枠組みの中で決められているところでございます。
現在、オーストラリアの国立公文書館等から取得いたしました日本人戦没者の埋葬地に関する情報等を基にしまして現地調査を実施しているところでございまして、何とか私どもとしては、これを遺骨収集につなげていきたいというふうに考えております。 今後とも、現地政府の御協力をいただきながら、外務省や防衛省とも連携いたしまして、可能な限り多くの御遺骨を収容できるよう全力を尽くしてまいりたいと考えております。